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日本オセアニア学会出版物の著作権及び電子公開に関する規約

第1条(目的)
日本オセアニア学会は、本学会出版物の論文及び記事等に関する著作権を保護する目的で電子公開に関わる規約を制定する。
第2条(対象)
日本オセアニア学会は、本学会出版物に掲載された論文及び記事等に関わる著作権を保有することとする。
日本オセアニア学会出版物とは、以下の印刷物を指示する。
  1. People and Culture in Oceania
  2. NEWSLETTER
  3. その他、本学会の指定した印刷物
第3条(条件)
日本オセアニア学会は、本学会出版物の論文及び記事等について、著作者本人による電子公開を下記の条件下で許諾する。
  1. 電子公開を認める媒体は営利を目的としない以下のものとする。
    (1)著作者個人のWebサイト
    (2)著作者が所属する機関のWebサイト
    (3)その他、日本オセアニア学会が認めたもの
  2. 著作者本人が電子公開を行う場合、以下の条件を満たすこととする。
    (1)著作権は日本オセアニア学会が有することを明示する
    (2)出典の出版物を明示する
    (3)出版後、6ヶ月以上経過していること
    (4)論文及び記事等は原則として改変を禁じる
  3. 以下のものにつき電子公開を認める。
    (1)掲載された形態の論文または記事
    (2)その他、日本オセアニア学会が認めたもの
  4. 著作者本人は、許諾条件の範囲内において、所定の手続きを経ることなく日本オセアニア学会出版物の論文及び記事等を電子公開することができる。
  5. 上記の条件に違反した場合、日本オセアニア学会は電子公開を禁止することができる。
附則
1.この規定は平成19年4月1日より施行する。
2.本規約が有効となった日時以前に発行された日本オセアニア学会出版物の論文及び記事についても、本規約における許諾条件に準じて電子公開を認めることとする。

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