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日本オセアニア学会会則

第1章 総 則

第 1 条
本会は日本オセアニア学会と称する。
第 2 条
本会は事務局を東京文化財研究所無形文化遺産部音声映像記録研究室(石村行)(〒110-8713 東京都台東区上野公園13-43)に置く。
第 3 条
本会はオセアニア研究の振興に寄与することを目的とする。
第 4 条
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 研究発表のための会合の開催
  2. 機関誌及び図書などの発行
  3. 内外の学術団体との交流
  4. その他必要と認める活動

第2章 会 員

第 5 条
本会は第3条の目的に賛同する者をもって構成する。
第 6 条
本会の会員は次の三種類とする。会費は別に定めるところによる。
  1. 通常会員
  2. 名誉会員
  3. 賛助会員
第 7 条
前条各会員の入会手続きは次のように定める。
  1. 通常会員として入会しようとする者は本会に申しで、理事会の承認を得るものとする。
  2. 名誉会員は、本会もしくはオセアニア研究に特別の功労がある者の中から、評議員会の議を経て、総会において推薦される。
  3. 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、その事業を援助する個人及び団体の中から、評議員会において推薦される。
第 8 条
会員は機関誌の配布を受ける他、本会の事業に参加することができる。
第 9 条
退会を希望する会員は、その旨を本会に申し出るものとする。
第10条
次の場合、評議員会は会員を除名することができる。
  1. 会費を長期にわたり滞納した場合
  2. 評議員会が会員として不適当と認め、総会で承認を得た場合

第3章 役 員

第11条
本会に次の役員をおく。
  1. 会長     1名
  2. 評議員   15名以内
  3. 理事     7名以内
  4. 会計監査   2名
  5. 幹事    若干名
第12条
役員の任期は毎期4月1日より翌々年の3月31日までの二年間とし、その選出は次の各項による。
  1. 会長は評議員会の議を経て、総会において承認を得る。ただし、連続三選を認めない。
  2. 評議員は別に定める規定により選出される。ただし、連続三選を認めない。
  3. 理事は評議員の互選により選出される。
  4. 会計監査は評議員会の議を経て、総会において承認を得る。
  5. 幹事は会長が推薦し、評議員会の承認を得る。
第13条
役員の任務は次の通りとする。
  1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。
  2. 評議員は評議員会を組織し、会の運営方針等を審議・決定する。
  3. 理事は理事会を組織し、次の会務を執行する。
    • イ 庶務・会計・渉外・編集・研究集会等に関する事項
    • ロ その他本会の事業遂行に必要な事項
  4. 会計監査は会計を監査する。
  5. 幹事は会長及び理事会の指示に従って会務を執行する。

第4章 会 議

第14条
総会・評議員会及び理事会は、会長が召集する。
第15条
総会は通常会員によって構成され、年一回開催される。
第16条
次の場合、会長は臨時総会を召集する。
  1. 会長が必要と認めた場合
  2. 会員総数の十分の一以上から、会議の目的を示して請求がある場合
  3. 評議員総数の三分の一以上から、会議の目的を示して請求がある場合
第17条
評議員会及び理事会は、それぞれの総数の半数以上の出席によって成立する。
第18条
総会及び評議員会の議長は、出席者の中から互選する。
第19条
総会及び評議員会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第20条
総会・評議員会及び理事会の際には議事録を作成し、議長及び出席者代表の署名を得たうえでこれを保存する。

第5章 会 計

第21条
本会の会計は、会費・寄付金その他の収入を以てこれにあてる。
第22条
本会の会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終る。
第23条
会長は会計年度の終了後決算報告書を作成し、会計監査の監査を経て総会の承認を得るものとする。

第6章 会則の変更

第24条
本会の会則を変更するに当たっては、評議員会及び総会の議決を必要とする。

付 則

第25条
本会則は昭和62年1月1日より施行する。
付  則
本会則の改正は、昭和63年4月1日より施行する。
付  則
本会則の改正は、平成元年4月1日より施行する。
付  則
本会則の改正は、平成4年3月26日より施行する。
付  則
本会則の改正は、平成5年3月26日より施行する。
付  則
本会則の改正は、平成9年4月1日より施行する。
付  則
本会則の改正は、平成17年4月1日より施行する。平成16年度の会計年度は平成16年1月1日から平成17年2月28日とする。
付  則
本会則の改正は、平成21年4月1日より施行する。
付  則
本会則の改正は、平成24年4月1日より施行する。
付  則
本会則の改正は、平成29年5月27日より施行する。
付  則
本会則の改正は、平成30年3月22日より施行する。
付  則
本会則の改正は、令和3年4月1日より施行する。


日本オセアニア学会評議員選出規則

第 1 条
本規定は日本オセアニア学会会則第12条第2項に基づき評議員の選出方法について定める。
第 2 条
評議員の定数は15名以内とする。
第 3 条
評議員の選出は、通常会員の直接選挙によって行う。
第 4 条
被選挙権者は、本学会の通常会員とする。
第 5 条
投票は所定の投票用紙による郵送、もしくはそれに相当するオンライン投票をもって行い、定数を連記するものとする。
第 6 条
  1. 評議員選挙の当選者は、得票数の多いものから順次定数に達するまでの者とする。
  2. 得票数が同じであるときは、選挙管理委員会において、抽選により決定する。
  3. 選挙後最初の総会までに欠員が生じた場合は、繰り上げによる補充を行う。
第 7 条
選挙は選挙管理委員会の管理のもとに行う。選挙管理委員会は、評議員2名と評議員の指名する評議員以外の会員3名をもって構成し、会長がこれを召 集す る。
第 8 条
選挙管理委員会の委員長は選挙管理委員の互選による。
第 9 条
この規定の運用は、すべて選挙管理委員会の権限に属するものとする。
第10条
本規定の変更は評議員会の議決を要する。
付  則
本規定は昭和62年1月1日より施行する。
付  則
本規定は平成4年3月26日より施行する。
付  則
本規定は令和4年3月17日より施行する。


会費について

通常会員の年会費は,一般会員6,000円,学生会員4,000円とする。

(参照:会則第6条)












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