第1章 総 則
- 第 1 条
- 本会は日本オセアニア学会と称する。
- 第 2 条
- 本会は事務局を大阪公立大学大学院現代システム科学研究科(橋爪太作研究室)(〒599-8531 大阪府堺市中区学園町1-1)に置く。
- 第 3 条
- 本会はオセアニア研究の振興に寄与することを目的とする。
- 第 4 条
- 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 研究発表のための会合の開催
- 機関誌及び図書などの発行
- 内外の学術団体との交流
- その他必要と認める活動
第2章 会 員
- 第 5 条
- 本会は第3条の目的に賛同する者をもって構成する。
- 第 6 条
- 本会の会員は次の三種類とする。会費は別に定めるところによる。
- 通常会員
- 名誉会員
- 賛助会員
- 第 7 条
- 前条各会員の入会手続きは次のように定める。
- 通常会員として入会しようとする者は本会に申しで、理事会の承認を得るものとする。
- 名誉会員は、本会もしくはオセアニア研究に特別の功労がある者の中から、評議員会の議を経て、総会において推薦される。
- 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、その事業を援助する個人及び団体の中から、評議員会において推薦される。
- 第 8 条
- 会員は機関誌の配布を受ける他、本会の事業に参加することができる。
- 第 9 条
- 退会を希望する会員は、その旨を本会に申し出るものとする。
- 第10条
- 次の場合、評議員会は会員を除名することができる。
- 会費を長期にわたり滞納した場合
- 評議員会が会員として不適当と認め、総会で承認を得た場合
第3章 役 員
- 第11条
- 本会に次の役員をおく。
- 会長 1名
- 評議員 15名以内
- 理事 7名以内
- 会計監査 2名
- 幹事 若干名
- 第12条
- 役員の任期は毎期4月1日より翌々年の3月31日までの二年間とし、その選出は次の各項による。
- 会長は評議員会の議を経て、総会において承認を得る。ただし、連続三選を認めない。
- 評議員は別に定める規定により選出される。ただし、連続三選を認めない。
- 理事は評議員の互選により選出される。
- 会計監査は評議員会の議を経て、総会において承認を得る。
- 幹事は会長が推薦し、評議員会の承認を得る。
- 第13条
- 役員の任務は次の通りとする。
- 会長は本会を代表し、会務を総括する。
- 評議員は評議員会を組織し、会の運営方針等を審議・決定する。
- 理事は理事会を組織し、次の会務を執行する。
- イ 庶務・会計・渉外・編集・研究集会等に関する事項
- ロ その他本会の事業遂行に必要な事項
- 会計監査は会計を監査する。
- 幹事は会長及び理事会の指示に従って会務を執行する。
第4章 会 議
- 第14条
- 総会・評議員会及び理事会は、会長が召集する。
- 第15条
- 総会は通常会員によって構成され、年一回開催される。
- 第16条
- 次の場合、会長は臨時総会を召集する。
- 会長が必要と認めた場合
- 会員総数の十分の一以上から、会議の目的を示して請求がある場合
- 評議員総数の三分の一以上から、会議の目的を示して請求がある場合
- 第17条
- 評議員会及び理事会は、それぞれの総数の半数以上の出席によって成立する。
- 第18条
- 総会及び評議員会の議長は、出席者の中から互選する。
- 第19条
- 総会及び評議員会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
- 第20条
- 総会・評議員会及び理事会の際には議事録を作成し、議長及び出席者代表の署名を得たうえでこれを保存する。
第5章 会 計
- 第21条
- 本会の会計は、会費・寄付金その他の収入を以てこれにあてる。
- 第22条
- 本会の会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終る。
- 第23条
- 会長は会計年度の終了後決算報告書を作成し、会計監査の監査を経て総会の承認を得るものとする。
第6章 会則の変更
- 第24条
- 本会の会則を変更するに当たっては、評議員会及び総会の議決を必要とする。
付 則
- 第25条
- 本会則は昭和62年1月1日より施行する。
- 付 則
- 本会則の改正は、昭和63年4月1日より施行する。
- 付 則
- 本会則の改正は、平成元年4月1日より施行する。
- 付 則
- 本会則の改正は、平成4年3月26日より施行する。
- 付 則
- 本会則の改正は、平成5年3月26日より施行する。
- 付 則
- 本会則の改正は、平成9年4月1日より施行する。
- 付 則
- 本会則の改正は、平成17年4月1日より施行する。平成16年度の会計年度は平成16年1月1日から平成17年2月28日とする。
- 付 則
- 本会則の改正は、平成21年4月1日より施行する。
- 付 則
- 本会則の改正は、平成24年4月1日より施行する。
- 付 則
- 本会則の改正は、平成29年5月27日より施行する。
- 付 則
- 本会則の改正は、平成30年3月22日より施行する。
- 付 則
- 本会則の改正は、令和3年4月1日より施行する。
- 第 1 条
- 本規定は日本オセアニア学会会則第12条第2項に基づき評議員の選出方法について定める。
- 第 2 条
- 評議員の定数は15名以内とする。
- 第 3 条
- 評議員の選出は、通常会員の直接選挙によって行う。
- 第 4 条
- 被選挙権者は、本学会の通常会員とする。
- 第 5 条
- 投票は所定の投票用紙による郵送、もしくはそれに相当するオンライン投票をもって行い、定数を連記するものとする。
- 第 6 条
-
- 評議員選挙の当選者は、得票数の多いものから順次定数に達するまでの者とする。
- 得票数が同じであるときは、選挙管理委員会において、抽選により決定する。
- 選挙後最初の総会までに欠員が生じた場合は、繰り上げによる補充を行う。
- 第 7 条
- 選挙は選挙管理委員会の管理のもとに行う。選挙管理委員会は、評議員2名と評議員の指名する評議員以外の会員3名をもって構成し、会長がこれを召
集す る。
- 第 8 条
- 選挙管理委員会の委員長は選挙管理委員の互選による。
- 第 9 条
- この規定の運用は、すべて選挙管理委員会の権限に属するものとする。
- 第10条
- 本規定の変更は評議員会の議決を要する。
- 付 則
- 本規定は昭和62年1月1日より施行する。
- 付 則
- 本規定は平成4年3月26日より施行する。
- 付 則
- 本規定は令和4年3月17日より施行する。
通常会員の年会費は,一般会員6,000円,学生会員4,000円とする。
(参照:会則第6条)